六万石
2013年09月13日 16:31
要旨 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、中途失聴者、難聴者の就労環境の改善に期待するところです。 しかし、高齢・障害・求職者雇用支援機構による「障害者雇用納付金に基づく助成金」制度の中の「手話通訳担当者の委嘱助成金」は手話通訳担当者に限定されています。 この本制度を、要約筆記を利用する「難聴者、中途失聴者」も含めてください。また、要約筆記を利用する対象者をすべての障害者へと変更を検討してください。