聴覚障害の認定基準
塩尻市保健福祉センター Photo 2015.4.9
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≪情報≫
≪身体障害者手帳(聴覚障害)の認定基準が一部変わりました≫
4月から身体障害者手帳(聴覚障害)の認定基準が一部変わります。
これは身体障害者手帳の不正取得が疑われる事例が起こったため、
より正確に聴力を測定するために今春4月から変更されるものです。
過去に聴覚障害に関する障害者手帳を取得したことのない人が、
新たに聴覚障害2級の相当の聴力と認定された場合、
聴力検査に加えて、新たにABR検査が必要です。
ABR検査とは、音が聞こえているかどうか脳波の反応を見るものです。
すでに、6級~3級を取得している人が、2級相当になった場合には
ABR検査は行われません。
平成27年4月1日以降に作成された診断書・意見書について適用されます。
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2015.4.10