難聴者への参政権保障の要望について

六万石

2013年02月14日 23:03

長野県中途失聴・難聴者協会は、2月18日(月)、後藤茂之衆議院議員(長野県4区選出)に対し、「難聴者への参政権保障の要望について」(下記文書)を提出することになりました。

日時 2月18日(月) 14時から
場所 「後藤議員事務所」(市役所並木道りを挟んで西側)

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                                            平成25年2月  日
衆議院議員 後藤 茂之 様
                                      長野県中途失聴・難聴者協会
                                              会長 田沢 秀喜
難聴者への参政権保障の要望について

 時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。貴殿に置かれましては、衆議院小選挙区・長野第4区選出代議士として国政にてご活躍のことと存じます。
 私どもは県内における聴覚障害者、とりわけ難聴者を代表する当事者団体として、会員相互の親睦と教養を高め、県内の難聴者等の社会的地位の向上と福祉向上を図ることを目的として活動をしております。
 ご高承の通り、「参政権」は日本国憲法に定められた国民の権利でありますが、その実現を担保する公職選挙法やそれに基づく選挙管理委員会の法令解釈等にはさまざまな問題が内包されていることも周知のことと存じます。難聴者にとっての根本的な課題は「聞こえない」「聞こえにくい」という障害を抱えていることです。参政権保障の観点から、現行の法規執行上の問題を列記しましたので、実情を充分ご理解の上で関連法規等の改正・運用の改善に取り組んでいただきたく以下に要望する次第です。

1.選挙運動期間における「要約筆記通訳」の利用を保障すること
 現在、公職選挙法第143条「文書図画の提示」の運用解釈により、例えば公開討論会や立会演説会において、聞こえない人に対する「要約筆記通訳」の文字によるスクリーン表示が文書図画の提示に抵触するとされ、禁止されています。これは、候補者の政策等を生の声で聞くという情報を得る権利を阻害しています。
 今般、インターネットを利用した選挙運動を解禁するという法改正案が出されようとしていますが、この点に関しては“文字情報”による選挙情報の入手機会の拡大という観点からは賛同すべきことです。しかし候補者の声を直接聞くという権利は大いに尊重されなければなりません。
2.すべての政権放送に「字幕」を義務付けること
 政見放送の実施は公職選挙法によって規定されていますが、聞こえない人にとっては音声放送だけではその内容を把握することが困難です。一部の放送については「ろう者」を中心に理解可能な「手話通訳」が付きますが、多くの難聴者にとっては手話は理解できない言語です。そのため、すべての政見放送に「字幕放送」もしくは字幕スーパー(テロップ)を編集の上、放送することを義務付ける必要があります。

★連絡先 〒392-0131 長野県諏訪市湖南2662 浜 富美子
(長野県中途失聴・難聴者協会 副会長)



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