2013年07月26日 11:50
障害者総合支援法では、これまでの「コミュニケーション支援」は「意思疎通支援」となりました。
要約筆記関係で、重要な変化といえば・・・
今年3月27日に厚生労働省が出した通達(実施要綱の雛形)、
地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について
です。
この中で、第12条に派遣申請について触れています。 全文を転載します。
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第 12 条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの
(以下「申請者」という。) は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)
及びその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳
又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4)不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が
参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市(区市町村)長が必要と認めるもの
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・・・この中で、(2)、(3)は重要です!!!
これの意味をよく考えてみましょう。 (続く)