2015年06月15日
手話言語条例(学習資料)
≪学習資料≫
「手話言語条例」(仮称)について
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【全ろう連モデル 】
第1条 この条例は、手話を言語として明示した障害者の権利に関する条約や障害者基本法にもとづき、手話に関する基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(続き)→http://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20140406-ken-jorei-model.pdf
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【明石市の場合=手話言語条例並びに意思疎通条例】
手話言語条例に加えて、要約筆記や点字、音訳など障害者の多様なコミュニケーション手段促進を目指す。
(続き)→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1667261.html
(会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」2/24記事)
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2015.6.15
「手話言語条例」(仮称)について
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【全ろう連モデル 】
第1条 この条例は、手話を言語として明示した障害者の権利に関する条約や障害者基本法にもとづき、手話に関する基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(続き)→http://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20140406-ken-jorei-model.pdf
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【明石市の場合=手話言語条例並びに意思疎通条例】
手話言語条例に加えて、要約筆記や点字、音訳など障害者の多様なコミュニケーション手段促進を目指す。
(続き)→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1667261.html
(会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」2/24記事)
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2015.6.15
Posted by 六万石 at 16:08│Comments(0)