2013年02月18日
公職選挙法改正の動きに関して
現行の公職選挙法は公示・告示後の選挙運動について、厳しく制限しています。
142条では頒布できるビラやはがきなど「文書図画」の種類と量を規制し、
143条では掲示できる文書図画の種類を限定しています。
そして、聴障者への文字による情報保障は「文書図画」とみなされて不可とされ、
これまで、聴障者の参政権への最大のネックとなってきました。
このたびの、公職選挙法改正の動きでは、パソコン上の文書図画を使った選挙運動を認める
というものであり、そうなれば当然、文字による情報保障を不可としている根拠を失うものです。
しかし、このたびの公職選挙法の改正の動きは、政党の思惑から出てきた動きであり
聴障者のために論じられているものではありません。
したがって、もし、ここで、我々が黙っていれば、
文字による情報保障について相変わらず顧みられることなく事態が進んでしまう、
という懸念があります。
本日、衆議院選挙区4区選出議員に対して要望書を提出します。
日時 2月18日(月) 14時から
場所 「後藤議員事務所」(市役所並木道りを挟んで西側)
142条では頒布できるビラやはがきなど「文書図画」の種類と量を規制し、
143条では掲示できる文書図画の種類を限定しています。
そして、聴障者への文字による情報保障は「文書図画」とみなされて不可とされ、
これまで、聴障者の参政権への最大のネックとなってきました。
このたびの、公職選挙法改正の動きでは、パソコン上の文書図画を使った選挙運動を認める
というものであり、そうなれば当然、文字による情報保障を不可としている根拠を失うものです。
しかし、このたびの公職選挙法の改正の動きは、政党の思惑から出てきた動きであり
聴障者のために論じられているものではありません。
したがって、もし、ここで、我々が黙っていれば、
文字による情報保障について相変わらず顧みられることなく事態が進んでしまう、
という懸念があります。
本日、衆議院選挙区4区選出議員に対して要望書を提出します。
日時 2月18日(月) 14時から
場所 「後藤議員事務所」(市役所並木道りを挟んで西側)
Posted by 六万石 at 10:17│Comments(0)
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