2015年02月17日

団体派遣の法的根拠

≪学習資料≫

意思疎通支援事業の広域派遣、団体派遣の法的根拠

障害者総合支援法における主な改正点
(1) 市町村と都道府県の役割分担の明確化
 障害者総合支援法の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則において、市町村と都道府県の具体的な役割分担を明確に区分できるよう規定しています。
 これにより、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の養成については、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
 市町村は、手話奉仕員の養成
 都道府県は、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成
また、市町村と都道府県が行う意思疎通支援を行う者の派遣についても、市町村と都道府県の必須事業となっており、その役割分担については以下のとおりです。
 市町村は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣(点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を含む)
 都道府県は、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などにおける手話通訳者及び要約筆記者の派遣
(2) 広域的な対応が必要なものの都道府県事業の必須化
 市町村域又は都道府県域を越えた広域的な派遣については、市町村では派遣することができない場合がある等の課題があったため、以下の事業を新たに都道府県の必須事業としています。
 特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業
 意思疎通支援を行う者(手話通訳者及び要約筆記者)の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
 ここで、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する事業は、(1)で述べたとおり、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣のほか、手話通訳者及び要約筆記者の派遣において複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合などへの派遣を想定しています
 また、都道府県が手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を担うことにより、市町村域を越えた派遣が市町村において適切に実施されると考えています。

 これらの改正により、市町村で実施が難しかった市町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣や専門性の高い分野などへの派遣が可能となり、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立と社会参加が一層促進することになると考えています。

参考文献(厚生労働省)→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sanka/shien.html

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≪会員ブログから≫

「うつくしの湯」(上田市武石地区(旧武石村))
団体派遣の法的根拠

日帰り温泉施設です。
名前の通り美ヶ原のふもとにあります。
入浴料は500円です・・・

続けて記事を読む→http://alps8.blog.fc2.com/blog-entry-727.html

会員ブログ「信州の隠れ家より」から引用

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Posted by 六万石 at 07:45│Comments(0)情報保障学習記事
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