2012年08月16日

障害者福祉関係ニュース(全社協) その3

<学習資料>

差別禁止部会<続き>

その後は、「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」「総則(「理念」「目的」「障害と差別の定義」等)」の3 つのコーナーについて、部会三役の原案をもとに、部会意見の取りまとめに向けた議論が行われました。いずれのコーナーにおいても多岐にわたる意見があがり、棟居部会長は部会三役で改めて検討し、次回以降の部会で引き続き議論する方向性を示しています。

【「国等の責務」について】

部会三役の原案では、国の基本的責務として、
◇差別防止に向けた調査、啓発等の取り組み、
◇情報提供と(不均等待遇や合理的配慮に関する)ガイドラインの作成、
◇関係機関の連携の確保、
◇円滑な救済の仕組み(差別事案が発生した場合の簡易で迅速な解決の仕組み)の
 運用と状況報告(受理事案の概要の公表と政策委員会での検証)、
◇(関係機関の職員等に対する)研修及び人材育成、
が挙げられました。

また、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域として、
◆障害女性(複合的な困難を取り除くための適切な措置)、
◆障害に基づくハラスメント(いじめや嫌がらせ等)、
◆欠格条項(資格を取得する上で求められる要件や能力に関わる
  制限の必要性を踏まえた検証と措置)、
が挙げられました。

そして、地方公共団体の責務は、国の取組に準じた取組に努めること、国民の責務は、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることとされました。

委員からは、「国と地方の責務として、合理的配慮に対する財政等の支援を盛り込むべき」といった意見が多くあがりました。これに対し、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、「そもそも合理的配慮がなされないことが差別である以上、国等の支援ありきになってはいけない。アメリカでは、合理的配慮にはガイドラインさえあれば多くの財政出動は必要ないといった声もある。国は第一にガイドラインでの周知徹底に努めるべき」といった認識を示しました。

他にも、「国民の中でも特に事業者の責務を明記すべき」「ジェンダーの視点を反映すべき」などの意見がありました。
<続く>



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Posted by 六万石 at 05:11│Comments(0)学習記事
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