2013年05月11日

障害者差別解消法案

【学習資料】(障害福祉関係ニュースから)

「障害者差別解消法案」を閣議決定、国会に提出(政府)

政府は平成25年4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法案/旧仮称:障害者差別禁止法)を閣議決定し、開会中の国会(第183回常会)に提出しました。法律案では、法の施行は平成28年4月1日とされています。
法制化に向けては、平成24年9月14日に障害者政策委員会・差別禁止部会が「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」をとりまとめ、内閣府がパブリックコメントを行った結果が3月14日に公表されています。

差別禁止部会がまとめた意見と、国会提出法案との大きな違いは3点、①差別の定義がないこと、②合理的配慮の提供義務が公的機関に限られ、民間事業者は努力義務と規定されていること、③紛争解決の手段は相談が主で調停等の体制整備が想定されていないこと(即訴訟になることも考えられること)です。法案には施行後3年で必要な見直しを行う規定が設けられており、改善に向けての取り組みが求められるところです。
なお、法律案要綱では、行政機関等の職員のための対応要領(ガイドライン)の策定は、国等には義務とされていますが、地方公共団体や地方独立行政法人には「努力義務」とされました。
このことに関連して、閣議決定後の同日4月26日に行われた政党(自民党および公明党/開催時刻順)の説明会では、内閣府の伊奈川大臣官房審議官は、何が差別であるかはガイドラインで例示すること、ガイドラインの策定にあたっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるための必要な措置を講ずること、国民への啓発の中で、「行政において障害者支援施設の認可に際して住民の同意を求めないことが考えられる」との内容を盛り込むと述べるとともに、地方分権の関係上、地方公共団体には義務づけできないと説明しました。
関連箇所は、下記内閣府URLから、法律案要綱:「第三 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置」の「三 国等職員対応要領」「四 地方公共団体等職員対応要領」をご覧ください。

一方、障害者政策委員会は平成24年12月17日に、『新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見』をまとめていますが、平成25年からの新たな障害者基本計画は未だ閣議決定をみていません。併せて障害者権利条約批准の動きも注視してまいります。

[内閣府]
第183回 通常国会提出法案
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html(概要、要綱、提出理由等)
[電子政府の総合窓口]
パブリックコメント結果:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121140&Mode=2


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Posted by 六万石 at 06:44│Comments(0)学習記事
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