2013年04月17日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<学習資料>
※全難聴からの配信を5回にわたり掲載してきました。
今回でおしまいです。
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<最終回>
今回でおしまいです。
意思疎通支援を行う者の派遣等について(5)<最終回>
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 市(区市町村)長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 市(区市町村)長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。
(運営委員会)
第20条 市(区市町村)長は、○○市(区市町村)意思疎通支援事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業の効率的な運営を図るものとする。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者又は聴覚障害者等
(2)意思疎通支援者
(3)前2号に掲げるもののほか、市(区市町村)長が必要と認める者
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市(区市町村)長が別に定める。
Posted by 六万石 at 16:27│Comments(0)
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