2012年08月17日
障害者福祉関係ニュースから(その4)
<学習資料>
差別禁止部会
【「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」について】
部会三役の原案では、差別の判断の物差しの提供により差別等の紛争が事前に回避されることが望ましいが、紛争が発生した場合に備えて、司法的解決のほか、紛争の性質に即した簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組みが用意される必要があるとされました。
紛争解決の仕組みに求められる機能としては、
◇相談機能(障害者、家族、障害及び障害者に理解のある専門家などの相談担当者
によるピア・カウンセリング的手法が重要)、
◇調整機能(相談担当者による相手方との関係の調整)、
◇調停もしくは斡旋機能(障害者の権利擁護の専門家を含む
中立・公平な機関によるもの)、
◇仲裁機能(紛争当事者が、第三者の判断に解決を委ねることを予め合意することを
条件に、中立・公平な第三者の判断により紛争の解決を図る)、
◇裁定機能(第三者による裁定等に委ねるか、司法による解決に委ねるか、
法施行後の状況も見つつ検討)、
◇実効性の担保(勧告ないし公表など)、
が示され、
紛争解決に当たる組織の在り方については、
◆相談及び調整を行う機関であれば、市町村が設置する基幹相談支援センター、
都道府県の条例等において独自に設置された広域の相談支援センター等、
◆調停、斡旋、仲裁等を行う機関であれば、障害者基本法に基づいて
都道府県が設置する審議会その他の合議制の機関、
都道府県により障害者の権利擁護を図るために設置された委員会等、
◆中央に置かれる機関であれば、障害者政策委員会等、
が具体的に挙げられ、こうした既存の組織の活用も含め検討されるべきとされました。
委員からは、
「中央で人権救済にあたる調整機関を新たに設けるべき」
といった意見がいくつか挙がりましたが、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、
「過剰な介入を生むとの世間の評価もあり、リスクもある。簡易迅速な裁判外紛争解決を重視している」
とこたえました。
また、相談担当者について
「家族を含めるべきではない。本人の自立を妨げる。本人の『痛み』ではなく人権擁護の視点からの支援が必要」
といった意見もいくつかありました。
差別禁止部会
【「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」について】
部会三役の原案では、差別の判断の物差しの提供により差別等の紛争が事前に回避されることが望ましいが、紛争が発生した場合に備えて、司法的解決のほか、紛争の性質に即した簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組みが用意される必要があるとされました。
紛争解決の仕組みに求められる機能としては、
◇相談機能(障害者、家族、障害及び障害者に理解のある専門家などの相談担当者
によるピア・カウンセリング的手法が重要)、
◇調整機能(相談担当者による相手方との関係の調整)、
◇調停もしくは斡旋機能(障害者の権利擁護の専門家を含む
中立・公平な機関によるもの)、
◇仲裁機能(紛争当事者が、第三者の判断に解決を委ねることを予め合意することを
条件に、中立・公平な第三者の判断により紛争の解決を図る)、
◇裁定機能(第三者による裁定等に委ねるか、司法による解決に委ねるか、
法施行後の状況も見つつ検討)、
◇実効性の担保(勧告ないし公表など)、
が示され、
紛争解決に当たる組織の在り方については、
◆相談及び調整を行う機関であれば、市町村が設置する基幹相談支援センター、
都道府県の条例等において独自に設置された広域の相談支援センター等、
◆調停、斡旋、仲裁等を行う機関であれば、障害者基本法に基づいて
都道府県が設置する審議会その他の合議制の機関、
都道府県により障害者の権利擁護を図るために設置された委員会等、
◆中央に置かれる機関であれば、障害者政策委員会等、
が具体的に挙げられ、こうした既存の組織の活用も含め検討されるべきとされました。
委員からは、
「中央で人権救済にあたる調整機関を新たに設けるべき」
といった意見がいくつか挙がりましたが、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、
「過剰な介入を生むとの世間の評価もあり、リスクもある。簡易迅速な裁判外紛争解決を重視している」
とこたえました。
また、相談担当者について
「家族を含めるべきではない。本人の自立を妨げる。本人の『痛み』ではなく人権擁護の視点からの支援が必要」
といった意見もいくつかありました。
Posted by 六万石 at 03:36│Comments(0)
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