2013年01月28日

第9回 県要約筆記者養成講座の報告

第9回 県要約筆記者養成講座の報告

日 時 1月26日(土) 10時~15時
場 所 松本市総合福祉センター 4階大会議室
受講生 69名 (補講・その他一般聴講者を含めて)
参加者(難協)浜・北村・澤渡・田澤・窪田・佐藤・宮崎 
情報保障担当  塩尻パソコン要約筆記グループ“ぺんぺん草”

講師   野口友紀子氏(長野大学社会福祉学部准教授)
<テキスト第6章「社会福祉と基本的人権」>

*日本国憲法第13条 「個人の尊重」(人間の尊厳の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。→社会福祉の理念を支える重要な原理。

*日本国憲法第25条 「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

*「社会福祉」とは? 明確な定義はないらしい・・でも、わかったことは・・
生活上の困難や障害を解決・緩和する諸活動の総体。

*社会福祉の取り組みが最も早かったのはイギリス。始まりは浮浪者対策。
*当時の救済の精神・・「自助努力」(スマイルズの自助論)・・「自らの努力によって自らの生計を立てること」
*貧民を国家によって救済する必要はない・・マルサスの人口論。
*エリザベス救貧法・・働けるのに働かない貧民は犯罪者であるという捉え方。
強制労働・浮浪者取締りの法律。
*貧困調査・・シーボームラウントリーの戸別調査とチャールズブースの賃金調査により、労働者階級の1/4の人が健康を維持する賃金を得ていない。
*戦後イギリスは福祉国家の途を歩み始める。制度を作って税金や保険料で、必要な人にサービスを提供し、国家が人々の生活にまで介入する。

*ノーマライゼーション・・社会が多様なマイノリティ(少数派)の生活様式の違いを受け止め、実際に生活しやすい環境を整えること。
*日本の社会福祉・・戦後社会福祉制度の時期区分・・確立期(福祉三法)→拡充期(福祉六法)→見直し期(第2臨調)→改革期(サービス提供の多様化)
*国民皆保険・皆年金制度(1961年)→老後の生活保障。
*社会福祉制度の変化・・サービスを優先順位の高い人に保障。→サービスの対象が普遍的になる。→福祉サービスの利用を自己選択できるしくみへ。

※外部講師による講座はとても密度の濃い内容でしたが、高い要約技術で情報保障して頂いたので何とか講義についていけました。運営委員他、皆さんの協力に感謝します。 
<報告 要約筆記対策部 浜、宮崎>


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Posted by 六万石 at 09:33│Comments(0)要約筆記
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