2013年04月13日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(2)<学習資料>
<学習資料>
(続く)
○○市(区市町村)意思疎通支援事業実施要綱。
平成〇〇年〇月〇日
○○区市町村長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、○○市(区市町村)意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者(第6条第3項の規定により○○市(区市町村)意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前2号及び3号を行う連絡調整業務等担当者の設置
(5) 意思疎通支援事業が円滑に行われるよう運営委員会の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は○○市(区市町村)とする。
(市町村の責務)
第4条 市(区市町村)長はこの事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない
(続く)
Posted by 六万石 at 10:08│Comments(0)
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