2013年04月16日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(3)<学習資料>
意思疎通支援を行う者の派遣等について(3)<学習資料>
編集ミスにより、(3)のアップが(4)の後にきてしまいました。
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(事業の委託及び監督等)
第5条 1市町村長は、第2条に規定する業務を市町村長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 市町村長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による市町村長の監督を受け、市町村長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(意思疎通支援者の登録)
第6条 ○○市(区市町村)意思疎通支援者としての登録を希望する者は、○○市(区市町村)意思疎通支援者登録申請書(様式例第1号)に、手話通訳者については次の第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、又は要約筆記者については次の第4号から第5号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を添付して、市(区市町村)長に申請するものとする。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) ○○県(都道府県)手話通訳者登録試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(4) ○○県(都道府県)要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号で規定するものと同等と認められる者
2 市(区市町村)長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を○○市(区市町村)意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式例第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市(区市町村)長は、前項の規定により○○市(区市町村)意思疎通支援者として決定したときは、○○市(区市町村)意思疎通支援者登録台帳(様式例第3号)に登録するものとする。
(意思疎通支援者証)
第7条 市(区市町村)長は、意思疎通支援者に○○市(区市町村)意思疎通支援者証(様式例第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、○○県(都道府県)意思疎通支援者証を所持している場合は交付を省略できるものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、○年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式例第5号)を、市(区市町村)長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者登録事項変更届(様式例第6号)を、市(区市町村)長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市(区市町村)長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
Posted by 六万石 at 14:40│Comments(0)
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