2013年04月15日
意思疎通支援を行う者の派遣等について(4)<学習資料>
意思疎通支援を行う者の派遣等について(4)<学習資料>を連載中です。
(派遣の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、○○市(区市町村)内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、他の市(区市町村)長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市(区市町村)の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、○○市(区市町村)内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする○○市(区市町村)外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 市(区市町村)長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、○○県(都道府県)内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を○○県(都道府県)外に派遣することができるものとする。ただし、市(区市町村)長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前○○時から午後○○時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4)不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市(区市町村)長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の○日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣申請書(様式例第7号。以下「派遣申請書」という。)により、市(区市町村)長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の決定)
第13条 市(区市町村)長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式例第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市(区市町村)長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、○○市(区市町村)手話通訳・要約筆記依頼書(様式例第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 市(区市町村)長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎
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通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに○○市(区市町村)意思疎通支援者派遣業務報告書(様式例第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市(区市町村)長が指定する日までに市(区市町村)長に提出しなければならない。
(派遣の報酬等)
第17条 市(区市町村)長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市(区市町村)長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
Posted by 六万石 at 16:35│Comments(0)
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