2016年01月25日

合理的配慮と環境整備

≪つぶやき万華鏡≫

「合理的配慮」と「(基礎的)環境整備」(論) 
                                 T.SATO
☆ 「合理的配慮」の例
・ホワイトボードを活用するなど、コミュニケーションにおいて工夫する
・手話や文字表示など、目で見てわかる情報を提示する
・「筆談対応いたします」などのプレートや、主な手続きを絵文字等で示したコミュニケーション・ボードを用意する
・駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
・施設内放送を電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る
など・・・

☆ 「基礎的環境整備」とは
障害者支援については、
法令に基づき、または
財政措置により、
国は 全国規模で、
都道府県は各都道府県内で、
市町村は各市町村内で、
環境の整備を それぞれ行う。
つまり、
・手話通訳者の養成、
・要約筆記者の養成
筆談ユビキタス(いつでもどこでも筆談可能)を指導する。

これらは、
「合理的配慮」の基礎となる環境整備
である。

国も、都道府県も、市町村も、
こういう役割を果たさなければならない。
                                
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2016.1.25 (Mon)
  


Posted by 六万石 at 10:42Comments(0)つぶやき万華鏡