2014年09月16日
素朴な疑問(9/16)

松本城・秋 Photo by T.Sato
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県選管との意見交換会に向けて (6)
日時 9月19日 午後 2:00~ (PM 1:30 県庁ロビー集合)
<まとめ>
現行の制度で、政見放送が選挙運動手段として認められているのは、
・衆議院議員(小選挙区・比例代表)、
・参議院議員(県選挙区・比例代表)、
・都道府県知事の選挙
に限られている。
このうち、政見放送に手話通訳を付けることが認められているのは、これまでは、
・衆議院小選挙区、
・衆議院比例代表、
・参議院比例代
3つに選挙に限られている。
字幕を付けることが認められているのは、これまでは
・衆議院小選挙区の選挙においてのみ
政見放送に手話通訳・字幕を付けることができるよう法改正の要望・取組みにより
・手話通訳:平成23年1月に法令が改正。
平成23年4月1日以降に行われる都道府県知事選挙から、
知事選の政見放送に付けることができるようになっている。
(残るは、参議院県選挙区の選挙のみ認めれれていない)
・字幕を付けることについては、平成25年6月に法令が改正され、
参議院比例代表の選挙についても、新たに字幕を付けることができるようになった。
それ以外(衆議院比例代表、参議院県選挙区、都道府県知事)の3つの選挙では
政見放送への字幕は認められていない。、
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選挙によって字幕が付いたりつかなかったり!
手話通訳が認められて字幕が認められなかったり!
一体、何ゆえに?
というのが、私たちの素朴な疑問です。
(編集部)
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☆ 全盲の女性傷害事件・盲導犬刺傷事件に関する声明(JDF)
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/opinion/opinion_20140912.html
関連記事:会員ブログ「難聴者のアシタドーナル」(9/14記事)
→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1569002.html
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